○宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則
平成18年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定により、重度の障がい児及び障がい者(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付(以下「給付」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等(以下、「難病患者等」という。)
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(対象者)
第4条 給付の対象者は、宇治田原町に住所を有し、別表の「対象者」欄に規定する障がい者等とする。ただし、難病患者等への給付に際しては、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案してより重度の場合を想定し、個別に判断のうえ給付決定を行うものとする。
(給付の申請等)
第5条 用具の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者(以下「受給者等」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給者等の負担)
第6条 受給者等は、別表の用具(点字図書を除く。)の基準額を上限として購入に要する費用に100分の5を乗じた金額を負担するものとし、給付券を添えて直接購入業者に支払わなければならない。
2 受給者等が基準額を上回る用具の給付を希望する場合は、その上回った部分は、受給者等の負担とする。
3 第1項の規定にかかわらず、受給者等の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合、若しくは対象者及び対象者と同一世帯に属する者(障がい者にあっては、その配偶者に限る。)が申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、基準額を上限としてその負担の全額を免除する。
(費用の支払い)
第7条 用具を納品した業者は、給付券に基づき、用具の納品に要した費用のうち、給付対象となる費用から受給者等が前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(用具の管理)
第8条 町長は、用具の給付を実施するに当たって、受給者等に次の条件を付するものとする。
(1) 受給者等は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
(2) 前号に違反した者は、給付に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 修理不能と認めるとき。
(2) 部品の交換よりも給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。
(3) 操作機能の改善により新たな用具の方が対象者にとって使用効果が向上すると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、既に給付した用具が耐用年数を経過していない場合において、修理不能により当該用具の使用が困難となったときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。
(給付等台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付(再給付を含む。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(受給者等の負担の減免)
2 第6条に規定する受給者等の負担する額は、平成21年3月31日までの給付決定分については、10分の1を100分の5に読み替えるものとする。
(宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則及び宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付助成費補助金交付規則の廃止)
3 宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成12年規則第6号)及び宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付助成費補助金交付規則(昭和59年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に、宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則及び宇治田原町重度身体障害者等日常生活用具給付助成費補助金交付規則に基づき受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(受給者等の負担の減免)
2 改正後の宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則第6条に規定する受給者等の負担する額は、平成22年3月31日までの給付決定分については、10分の1を100分の5に読み替えるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則に基づき受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(受給者等の負担の減免)
2 改正後の宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則第6条に規定する受給者等の負担する額は、平成25年3月31日までの給付決定分については、10分の1を100分の5に読み替えるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に改正前の宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則に基づき受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(宇治田原町難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の廃止)
2 宇治田原町難病患者等日常生活用具給付事業実施規則(平成22年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成27年12月22日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の宇治田原町障がい者等日常生活用具給付事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条、第6条、第9条関係)
区分 | 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 対象年齢 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 下肢若しくは体幹機能障がい2級以上又は難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯、若しくは使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 学齢児以上 |
特殊マット | 19,600円 | 知的障がいA、下肢若しくは体幹機能障がい1級(児童は2級以上)で、常時介護を必要とする者又は難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 67,000円 | 下肢若しくは体幹機能障がい1級で、常時介護を必要とする者又は難病患者等であって自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上で、入浴に介護を必要とする者 | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 3歳以上 | |
体位変換器 | 15,000円 | 下肢若しくは体幹機能障がい2級以上で、下着交換等に当たって介護を必要とする者又は難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | 介護者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢若しくは体幹機能障がい2級以上又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障がいのある者 | 介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 4年 | 3歳以上 | |
訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 | 原則として付属テーブルをつけるもの | 5年 | 3歳以上 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の児童又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障がいのある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 学齢児以上 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢若しくは体幹機能障がい又は難病患者等であって、入浴に介護を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 3歳以上 |
便器 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | 下肢若しくは体幹機能障がい2級以上又は難病患者等であって常時介護を必要とする者 | 障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 学齢児以上 | |
頭部保護帽 | 36,750円 | 平衡、下肢、体幹機能障がい、知的又は精神障がい者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)(施設利用者も可) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
T字状、棒状のつえ | 3,000円 | 平衡、下肢又は体幹機能障がい者(施設利用者も可) | 障がい者等が容易に利用できるもの | 3年 | 3歳以上 | |
移動、移乗支援用具 | 60,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする (ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 3歳以上 | |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢障がい2級以上若しくは知的障がいA又は難病患者等であって上肢機能に障がいのある者 | 温水温風を出し得るもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 学齢児以上 | |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障がい2級以上又は知的障がいA(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700円 | 身体障がい2級以上又は知的障がいA(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障がい2級以上又は知的障がいA(視覚又は知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 学齢児以上 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 18歳以上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 3歳以上 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がいであって、必要と認められる者 | 障がい者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がいであって、必要と認められる者 | 障がい者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者等や介護者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 3年 | 年齢を問わない | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | 視覚、上肢機能障がい2級以上 | コンピューターの入力等が可能となる周辺機器やアプリケーションソフト等 | 6年 | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の障がい者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 18歳以上 | |
点字器 | 10,400円 | 視覚障がい2級以上 | 点筆を含むもの | 7年 | 学齢児以上 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | 視覚障がい2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAIZY方式による録音並びに再生ができるもの 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 115,000円 | 視覚障がい2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 学齢児以上 | |
盲人用時計 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 視覚障がい2級以上(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 5年 | 学齢児以上 | |
ファックス | 30,000円 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 5年 | 学齢児以上 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障がい3級以上であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 6年 | 3歳以上 | |
人工喉頭 | 電動式 70,100円 笛式 5,000円 | 喉頭摘出した音声機能障がい者(施設利用者も可) | 喉頭摘出者の構音を可能にする機能を有するもの | 電動式5年 笛式4年 | ||
点字図書 | 本代の実費相当分 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(施設利用者も可) | 点字により作成された図書 同一年度に6タイトル又は24巻まで | 学齢児以上 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 月額 8,858円 | 直腸機能障がいによるストマ造設者(施設利用者も可) | 6箇月単位で支給可能 | 3歳以上 | |
蓄尿袋 月額 11,639円 | 膀胱機能障がいによるストマ造設者(施設利用者も可) | 6箇月単位で支給可能 | ||||
紙オムツ 月額 12,000円 | 高度の排便又は排尿機能障がいのある全身性障がい者等(施設利用者も可) | 6箇月単位で支給可能 | ||||
収尿器 | 8,500円 | 高度の排尿機能障がい者(施設利用者も可) | 採尿器と蓄尿袋で構成され、逆流防止装置を付けるもの | 1年 | 3歳以上 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 300,000円 (介護保険制度と通算) | 下肢、体幹機能障がい若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する者であって、障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者)又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障がいのある者 | 次に掲げる用具の設置工事費 ①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ④引き戸等への扉の取り替え ⑤洋式便器等への便器の取り替え ⑥その他障がい者等の日常生活の便宜を図ると認められる住宅改修 | 原則1回に限る (ただし基準額に達するまでは複数回の利用可) | 学齢児以上 |
注
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚まし時計、聴覚障がい者用屋内信号等を含む。